消防設備保守点検

消防用設備等の点検・報告制度

点検と報告についてごらん頂けます。

1.点検の内容と期間

・機器点検・・・6ヶ月に1回
・総合点検・・・1年に1回

点検実施者
◆延べ面積1,000m以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

◆延べ面積1,000m以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

工事、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

◆屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うこととなっています。

◆上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせる事が望まれます。

3.改善・整備

◆不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりませ ん。(改修や整備は消防設備士でなければできません。)

4.点検済票(ラベル)の貼付

(都道府県消防設備保守協会等による制度)
◆法令に基づく適正な点検が行われた証として、点検済票(ラベル)が貼付され ます。

◆点検済票は、(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会等に登録した点検実施者
(表示登録会員)が貼付します。

5.点検票の確認

◆関係者は、点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認してください。

6.点検者の報告

◆関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防本部のない場合は市町村長に報告します)

◆報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています。
(点検期間と報告の期間は異なります)

・特定防火対象物・・・1年に1回(飲食店・病院・スーパー等)
・非特定防火対象物・・・3年に1回(共同住宅 等)

主な消火設備等

消火設備
消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備など

警報設備
自動火災報知設備・漏電火災警報器など

消防用水
防火水槽など

避難設備
救助袋・緩降機・誘導灯など

消火活動上必要な施設
排煙設備・連結送水管など

点検の手順

事前に
・点検実施者と日時、手順等を打ち合わせます。
・点検実施者と日時、手順等を打ち合わせます。
・建物内の人々や利用する人たちに点検の実施 予定を知らせます。

点検時に
・点検実施者が必要な器具や資格を所持しているかを確認します。
・必ず立ち会って定められた点検基準・点検要領 に従って、適正な点検が行われているかを確認 します。

終了時に
・消防用設備が元の状態に復元されていることを 確認します。
・不良箇所があった場合は、すみやかに改修し ます。
・点検済票(ラベル)が貼付されていることを確認 します。
・点検票などは、維持台帳に綴じて保存します。

点検報告義務違反
・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をしたものは30万以下の罰金又は、拘留。
・その法人に対しても上記の罰金が科せられます。


お問い合わせはコチラまで
TEL 044-755-6600
又、メールフォームでも承ります。
→メールフォームでのお問い合わせはこちら

↑ページのトップへ戻る

お問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ。 044-755-6600

タチバナ防災電設株式会社:〒213-0028 神奈川県川崎市高津区北野川4-15 TEL: 044-755-6600 FAX: 044-751-8592